13 ビザ「在留資格認定COE」の申請・ビザの延長申請など

在留資格認定証明書COE(Certificate of Eligibility)

受入れが決定しても留学生や研究員が海外から渡日するにはビザの取得が必要です。留学生は、「留学 College Student」を取得して下さい。受入れが正式決定後、入学(受入)許可書を各担当チームが発行します。 外国において留学ビザを取得するには大学側による「在留資格認定証明書」の代理申請が必要です。約2ヶ月(それ以上かかる場合も生じております。)かかりますが適切で早い方法です。 「在留資格認定証明書」が入国管理局から届き次第、留学生(研究員)にメールで送って下さい。本人はそれを母国の日本大使館・領事館へ行き、留学ビザを取得することが可能になります。

受入れ身分

手      順

私費大学院外国人研究生

留学生支援チームが代理申請します。「在留資格認定証明書」が届いたら、留学生支援チーム又は情報理工学国際センター(情理)から本人へメールで送ります。

私費正規課程学生
(修士・博士)

正規生として入学する留学生の在留資格認定証明書交付申請は、行政書士法人IMSが行います。学生に配布される入学案内に従って、学生本人が手続きを行ってください。

 

大学院特別研究学生

研究室で代理申請をして下さい。早めの申請準備をお願いいたします。必要書類などで不明な点等がある場合には、学内ビザコンサルティングサービスにお問い合わせください。相談は無料です。
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/life-visa-vc.html
在留資格認定証明書交付申請書の所属機関等作成用書類には公印が必要となりますので、下記の書類を持って留学生支援チームの窓口までお越しください。公印の押印には1週間程かかります。ここからダウンロード願います。
  http://ois.t.u-tokyo.ac.jp/students_life/visa_COE.html
1. 在留資格認定証明書交付申請書
2. 公印押印願 
3. 公印押印願に記載の添付書類
4.入学許可書
COE申請には大学院チームによる正式な入学許可書が必要です。
学生本人にPDF形式で交付された入学許可書を印刷して使用してください。
5.安全保障輸出管理に係る該非判定結果の通知のコピー
(許可申請不要と結果が出たもの)
「在留資格認定証明書COE」は代理申請者へ東京入国管理局から送付されます。送付用切手434円をご用意下さい。「在留資格認定証明書COE」を本人へメールで送ってあげてください。

 

JSPS 外国人特別研究員

1 研究員の受入れ身分の手続きを行ってください。
2 問合せ先は、8号館1階国際交流チームです。
3 研究員受入れ証明書がないと申請できません。
研究室スタッフが、直接、学内ビザコンサルティングサービスをご利用下さい。

*写真は、1枚必要です。早めに本人からお取り寄せ下さい。解像度が写真用高画質である場合、送信してもらう方法も可能です。入国管理局切手代として434円、本人負担か研究室負担になりますのでご用意下さい。

 

ビザの在留期間更新

在留期限の3カ月前から在留期間の更新が可能です。申請書には大学の公印が必要です。下記書類を持って留学生支援チームの窓口まで来て下さい。公印の押印には3日程度かかります。

1-在留期間更新許可申請書 2-公印押印願 3-必要書類

在留期間更新許可申請書に公印受理後、必要書類を作成し入国管理局に申請して下さい。申請者は入国管理局にて、健康組合保険証の提示を求められます。又、学内ビザコンサルテングサービスでの申請代行が可能です。(要手数料)
http://ois.t.u-tokyo.ac.jp/students_life/visa_extension.htmlからダウンロードできます。 必要書類は場合によって異なります。 下記の該当するPDFを参照し、必要書類を用意して下さい。

研究生期間の延長を希望する学生 又は 博士課程に3年(修士課程に2年、学部に4年)以上在学する学生
→http://ois.t.u-tokyo.ac.jp/document/visa_extend_case_1.pdf

現在保有する在留期間内に研究生から修士又は博士課程に進学した(又は進学が決定している)学生→http://ois.t.u-tokyo.ac.jp/document/visa_extend_case_2.pdf

現在保有する在留期間内に、修士課程から博士課程に進学した(又は進学が決定している)学生 又は
現在保有する在留期間内に、学部から修士課程に進学した(又は進学が決定している)学生
→http://ois.t.u-tokyo.ac.jp/document/visa_extend_case_3.pdf

同一の課程に在籍する学生(留年する学生・研究生を除く)
→http://ois.t.u-tokyo.ac.jp/document/visa_extend_case_4.pdf

 

みなし再入国許可

2012年7月から法改正により再入国ビザの取得は不要になりました。詳しいことは、
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html を参照下さい。

「留学」在留ビザ期限があり、一時出国(短期~1年以内)する場合は、在留カードを空港で提示し、「みなし再入国」許可を得て下さい。一時帰国する留学生がいたら、ご教示願います。

 

卒業後の在留資格

http://ois.t.u-tokyo.ac.jp/students_life/visa_after-graduation.html
留学生が卒業(退学)後に日本に在留滞在する場合は、在留資格を「留学」から日本国内で行う活動に応じた在留資格に変更する必要があります。在留資格「留学」の在留期限が残っていても、卒業後は留学生ではありません。

大学卒業後、日本で就職する場合
就職先に在留資格について相談して下さい。

大学卒業後、就職活動を行うために卒業後も引き続き日本に在留を希望する場合
大学からの推薦が得られる場合には在留資格を「特定活動」に変更することができます。申請にあたっては留学生支援チームで発行される推薦状が必要です。希望する学生は事前に留学生支援チームまで相談に来て下さい。対象は在留資格が「留学」の正規生で(※研究生は不可)在留期間は、6カ月(1回まで更新可。最長1年間、日本に滞在できる。)です。「特定活動」の在留資格では、資格外活動許可を受ければ週28時間以内のアルバイトを行うことができます。また再入国許可を受けることもできます。資格外活動許可・再入国許可の申請は「特定活動」への在留資格変更の申請と同時申請が可能です。

大学卒業後、帰国までに在留期限が切れてしまう場合
在留資格を「短期滞在」に変更することができます。在留期間は3カ月です。短期滞在に変更した後は日本に再入国できなくなりますので注意して下さい。(ビザ免除国の学生は観光ビザでの入国が可能です。)在留資格を「短期滞在」とした後は、アルバイトは不可です。必要書類は、申請書・パスポート・在留カード・(卒業前の場合)学生証・在学証明書・修了(見込み)証明書・成績証明書・滞在費支弁能力を証明する書類

 

日本での留学生活を終えて帰国

留学生は、帰国する前に、区(市)役所に「転居届」を出す必要があります。また入国管理局には「在留カード」を返却しないといけません。空港(成田、羽田など)での返却も可能です。帰国する留学生にご教示願います。


学内ビザコンサルティングサービス

在籍学生、教職員のために、各種ビザ、ビザの変更、ビザの延長、パスポート等について、各キャンパス内で、コンサルティングによる敏速な対応サービスがあります。詳細サービス日程はhttps://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/life-visa-vc.htmlを見てください。

各種申請書ダウンロードhttps://attorney-office.com/jpvisa_ac_download.html

本郷

(Hongo Campus)

10:00~12:00,
12:45~14:45

理学部1号館東棟1階 Go Globalセンター

(Kashiwa Campus)

10:30~12:30

柏キャンパス環境棟

駒場

(Komaba Campus)

12:30~14:30 

教養学部アドミニストレーション棟
1階交流ラウンジ

 


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東京大学大学院工学研究科
東京大学大学院情報理工学系研究科