16 資 格 外 活 動
新規入国
新規入国の場合、自分で作成記入した資格外活動許可の申請書を到着空港で申請させて下さい。
渡日前本人作成→申請書ダウンロード:http://www.moj.go.jp/isa/content/ 930004255.xlsx
在籍学生
在籍学生の場合、学業活動以外にアルバイトをするには、資格外活動許可が必要です。2010年7月1日より本人による入国管理局での申請のみになりました。在留資格が「留学」ビザであることが条件です。http://ois.t.u-tokyo.ac.jp/students_life/albeit.html 許可証の有効期限日はビザの有効期限日と同じです。アルバイト先が未定でも申請できますので、先に申請することも可能です。事務担当者が必要な場合は、申請してから取得できるのに1ヶ月位かかるときがありますので早めに申請させて下さい。
申請・受領とも留学生本人が東京入国管理局で行う。 | 1 申請書 |
ビザ在留期間更新許可申請と同時に行えます。 |
東大リサーチアシスタント、東大ティーチングアシスタント、東京大学ジュニアTA、博士課程研究遂行協力制度は、資格外活動許可は不要です。
※アルバイトが許可される時間数は1週間に28時間まで(大学の夏季休業や冬期休業中は1日に8時間まで)です
※「休学」中は、アルバイトをすることができません。